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飲料水等水質試験

水道水・飲料水検査
イオンクロマトグラフ
飲料水等水質試験

飲料水検査項目及び検査頻度

※1 ●項目については検査結果が基準に適合していれば、次回検査を省略できる。

※2 6~9月に測定する。

※3 [34.鉄及びその化合物]、[39.カルシウム、マグネシウム等(硬度)]は、富山県及び富山市の行政指導部分

温泉・浴槽水試験

温泉の泉質、効能などの成分分析やホテル、旅館、公衆浴場などの浴槽水の試験を行なっております。

 【関連リンク】富山県の温泉(富山県)

       入浴施設の衛生管理(レジオネラ症対策)について(富山県)

飲料水等水質試験②
飲料水等水質試験③
レジオネラ菌検査済ラベル

温泉の定義

「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)

摂氏25℃以上

2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)

レジオネラ属菌について

1.循環式浴槽の衛生管理

各自治体は旅館業法または公衆浴場法に基づいて公衆を入浴させる施設の衛生管理等について条例を定めており、保健所等の環境衛生監視員が衛生管理を指導しています。富山県では、「富山県旅館業法」「富山県公衆浴場法」の各施行規則において浴槽水の水質基準、検査方法、衛生管理等が定められております。以下に「富山県旅行業法施行規則」の内容(抜粋)を記します。

第9条1

(1)濁度

5度以下

(2)過マンガン酸カリウム消費量

25mg/L

(3)大腸菌群

1個/mL以下

(4)レジオネラ属菌

10cfu/100mL未満

第10条

(4)循環水を利用する施設においては、当該入浴施設の利用状況等に応じて第9条1に揚げる水質基準に係る検査を1年に1回以上行い、衛生管理が適切かどうかを確認すること。

附則(平成13年規則第20号)

2その浴室において、24時間を超えて使用される浴槽水は気泡が発生する装置又は打たせ湯等の設備に使用する構造を有するものについては、・・・

3前項の場合において、当該施設の営業者は、次に揚げる措置を講じなければならない。

(1)浴槽水に係るレジオネラ属菌の検査を3箇月に1回以上行うこと。

2.冷却塔及び給湯設備の衛生管理

レジオネラ属菌は、給水・給湯設備、空調設備などに広く生息しており、本菌を含むエアロゾルが飛散して、これを吸入することにより、「レジオネラ肺炎」、「ポンティアック熱」に感染するものといわれています。

厚生省生活衛生局では、建築物における冷却塔等の衛生確保について、適切な維持管理を行うため、「新版レジオネラ症防止指針」を参考にすることを進めています。(平成11年11月26日 生衛発第1679号 厚生省生活衛生局長通知)

「新版レジオネラ症防止指針」では、病院・老人施設・特定建築物(ビル衛生管理法における延べ面積が3000m2以上の建築物)・営業用別に冷却塔等の感染因子を点数化し、その危険度に応じて検査の回数を提案しています。(別紙参照)

1)レジオネラ属菌の感染因子の点数化

レジオネラ属菌による感染については個体差、体調等を考慮すると、レジオネラ症を引き起こす危険のある菌数や感染を起こさない安全な菌数について明言することはできない。そのため、レジオネラ症予防のためには人工環境水中のレジオネラ属菌をできる限り少なくすることが重要である。

そこで、危険度を(1)エアロゾル化、(2)環境及び(3)宿主側の3つの要因に分けて、それぞれ点数化を行い、その合計点でもってその状況下における対応を示すこととした。(表1)

ただし、点数化はあくまでも目安であること、集団を対象とする場合には絶対的なスコア化は不可能であること、危険度に応じて細菌検査の回数を提案し、菌が陽性であった場合には必ず清掃・消毒を行い検出限界(10CFU/100ml)以下とすることを目標とするが、必ずしも年間を通じて検出限界値以下であることを求めたものではないこと等に留意し、施設の管理者が状況に応じて判断した上で対応することが求められる。

表1 感染因子の点数

2)感染危険因子の点数化(スコア)と対応

この点数化の具体的な例を参考までに表2に、この点数化に応じたレジオネラの検査回数を表3に示す

表2 感染危険因子の具体的な点数化の例

表1 感染因子の点数

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