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作業環境測定

作業環境測定

弊社は、作業環境測定法第33条に基づく作業環境測定機関に登録しており、指定作業場(粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属類)の委託測定を行っております。
作業環境測定を行なわなければならない作業場は、法定回数の測定を行い、その記録を法定期間、保存する事になっています。
法的には測定の必要が無い類似した作業場や作業内容で、ちょっと心配と思われている場合にも、ご予算や内容に応じて測定等を行なっております。ご気軽にご相談下さい。

【関連リンク】 作業環境測定の基礎知識(公益社団法人 日本作業環境測定協会)

作業環境測定を行なわなければならない作業場について

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

備考

  1. ()で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。

  2. 表中の9の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。

  3. *印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

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