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騒音・振動測定調査

騒音・振動測定調査
騒音・振動測定調査②
特定工場に係る騒音・振動測定

指定地域内に特定工場等(特定施設(騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条)を設置する工場又は事業場)を設置している事業者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければなりません。

特定工場等に関する規制

騒音規制法に係る特定施設

(1) 金属加工機械

  • 圧延機械(原動機の定格出力の合計が 22.5 キロワット以上のものに限る。)

  • 製管機械

  • ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75 キロワット以上のものに限る。)

  • 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

  • 機械プレス(呼び加圧能力が 294 キロニュートン以上のものに限る。)

  • せん断機(原動機の定格出力が 3.75 キロワット以上のものに限る。)

  • 鍛造機

  • ワイヤーフォーミングマシン

  • ブラスト(ダンブラスト以外のむのであって、密閉式のものを除く。)

  • タンブラー

  • 切断機(といしを用いるものに限る。)

(2) 空気圧縮機及び送風機

(原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上に限る。)

(3) 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

(原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)

(4) 織機

(原動機を用いるものに限る。)

(5) 建設用資材製造機械

  • コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のものに限る。)

  • アスファルトプラント(混練機の混練重量が 200 キログラム以上のものに限る。

(6) 穀物用製粉機

(ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)

(7) 木材加工機械

  • ドラムバーカー

  • チッパー(原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)

  • 砕木機

  • 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15 キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)

  • 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15 キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)

  • かんな盤(原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)

(8) 抄紙機

(9) 印刷機械

(原動機を用いるものに限る。)

(10) 合成樹脂用射出成形機

(11) 鋳型造型機

(ジョルト式のものに限る。)

特定工場等に関する規制

振動規制法に係る特定施設

騒音・振動に係る特定建設作業とは

特定建設作業に関する規制

騒音規制法に係る特定建設作業

規制基準

特定建設作業に関する規制

振動規制法に係る特定建設作業

規制基準

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